学校感染症に罹患した場合の取り扱い
学校感染症による出席停止について
病 名 | 期 間 | |
第1種 | 感染予防法の一類と二類の感染症(11疾患) | 治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ | 発症後5日、かつ解熱後2日経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日、かつ症状が軽快した後1日経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで | |
麻疹 | 解熱した後3日を過ぎるまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺の腫脹が消失するまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹がか皮下するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消失後2日を経過するまで | |
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師の許可があるまで | |
第3種 | 三類感染症(5疾患) | 医師において感染の恐れがないと認めるまで |
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 |
- 出席停止期間については、症状により学校医もしくはその他の医師において、感染のおそれがないと認められた場合はこの限りではありません。
- 上記以外の感染症についても、出席停止の対象となる場合があります。
- 出席停止の場合「欠席」扱いにはなりません。
感染症にかかった場合の手続き
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