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学校感染症に罹患した場合の取り扱い

学校感染症による出席停止について

下記の感染症にかかった場合は、学校保健安全法(第19条)に基づき「出席停止」となります。 主治医から登校の許可が得られるまで学校を休んで回復に努めて下さい。

病 名 期 間
第1種 感染予防法の一類と二類の感染症(11疾患) 治癒するまで
第2種 インフルエンザ 発症後5日、かつ解熱後2日経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症後5日、かつ症状が軽快した後1日経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
麻疹 解熱した後3日を過ぎるまで
流行性耳下腺炎 耳下腺の腫脹が消失するまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 すべての発疹がか皮下するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消失後2日を経過するまで
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 医師の許可があるまで
第3種 三類感染症(5疾患) 医師において感染の恐れがないと認めるまで
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
  • 出席停止期間については、症状により学校医もしくはその他の医師において、感染のおそれがないと認められた場合はこの限りではありません。
  • 上記以外の感染症についても、出席停止の対象となる場合があります。
  • 出席停止の場合「欠席」扱いにはなりません。

感染症にかかった場合の手続き

1

医師に感染症と診断されたら、保護者が必ず学校へ連絡をして下さい。

2

インフルエンザの場合は「インフルエンザ罹患報告書」、新型コロナウイルス感染症の場合は「新型コロナウイルス感染症罹患報告書」を保護者が記入して、登校時に担当へ提出してください。 その他の感染は、「学校感染症罹患報告書」を提出してください。

3

所定の用紙は、以下からダウンロードできますのでご利用ください。 自宅で印刷できない場合は、各クラス担当または養護教諭に申し出てください。 学校から用紙をお渡しします。